成年後見制度

トップページ > 司法書士業務、成年後見制度

司法書士業務

成年後見制度

成年後見制度

精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)の理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれております。
当事務所では、成年後見人等の申立手続を行っております。
お気軽にご相談ください。

成年後見人等に選任される人

成年後見人等には、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。
本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。

成年後見人等の役割

成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、
食事の世話や実際の介護などは、成年後見人等の職務ではありません。
また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告義務があります。

任意後見制度

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

成年後見等の申立てから開始までの期間

鑑定手続や成年後見人等の候補者の適格性の調査、本人の陳述聴取などのために、一定の審理期間を要することになります。
多くの場合、申立てから成年後見等の開始までの期間は、4か月以内となっています。

成年後見登記制度

成年後見登記制度は、成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などをコンピュータ・システムによって登記し、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書(登記事項の証明書・登記されていないことの証明書)を発行することによって登記情報を開示する制度です。

登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の利用

たとえば、成年後見人が、本人に代わって財産の売買・介護サービス提供契約などを締結するときに、取引相手に対し登記事項の証明書を提示することによって、その権限などを確認してもらうという利用方法が考えられます。
また、成年後見(法定後見・任意後見)を受けていない方は、自己が登記されていないことの証明書の交付を受けることができます。

戸籍上の禁治産・準禁治産の取扱い

「禁治産」および「準禁治産」の宣告を受けている方は、平成12年4月から、それぞれ「成年被後見人」および「被保佐人」とみなされます。
これらの本人、配偶者、四親等内の親族のほか、成年後見人・保佐人とみなされる方などは、後見または保佐の登記の申請ができます。
この登記がされると登記官から本人の本籍地の市区町村へ通知され、禁治産および準禁治産の記載のない新しい戸籍が作られることになります。
なお、この登記の申請がされないと、禁治産および準禁治産の戸籍上の記載はそのままとなります。

当事務所では以下の司法書士業務を行っております。

不動産の登記手続の代理 商業・法人の登記手続の代理
供託手続の代理 簡易裁判所訴訟代理等関係業務
成年後見業務

お電話でのお問い合わせは TEL:072-956-3311 メールアドレス touki@makino-site.net

メールフォームからのお問い合わせはこちら