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多重債務の整理
多重債務の整理
当事務所では、多額の借金を抱えて返済が困難な状態になったとき、次のような方法により債務の整理をしております。
まずは、ご相談ください。
任意整理
裁判所を利用せずに、司法書士や弁護士が依頼者の依頼を受けて、貸金業者などの債権者との間で、支払方法などについて交渉を行う方法です。
利息制限法で利息を計算し直して、返済金額や返済期間(通常は3年)を新たに決めるものです。任意整理が成立すれば、多くの場合、分割弁済の期間中 の利息の免除を受け、返済したお金は元本に充当され、確実に債務は弁済されていきます。
特定調停
任意整理と同じく、分割弁済を目的とする方法です。簡易裁判所に調停を申し立て、裁判所の調停委員の協力を受けながら、債権者との交渉をします。
個人民事再生手続
原則として3年間、特別な事情があれば最長5年間で法律の定めている一定の金額について分割弁済を行う計画を立て、この返済計画が裁判所で認められれば、残りの債務が免除されるものです。
また、住宅ローンを抱えている人については「住宅資金特別条項」を定めることで、住宅を手放すことなく、生活の再建を図る道も残されています。
自己破産・免責手続
裁判所に破産の申し立てをし、債務者の財産の清算を行うものです。
最終的には、債務の免除(免責)を受けて債務者の生活の再生をめざす手続です。
破産の申し立てと同時に、免責許可の申し立てをして、免責許可決定を受けた場合には債務が免除されます。
自己破産は、債務者の生活再建のための最後の手段です。
以上の方法には、それぞれメリットとデメリットがあります。
どの方法を選択するかは、専門家と相談し選択する必要があります。
借金を法的に整理し、人生の再出発を図るには、その人にあった解決方法が必ずありますから、是非ご相談ください。
当事務所では以下の司法書士業務を行っております。
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