不動産の登記手続の代理

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司法書士業務

不動産の登記手続の代理

不動産登記とは

土地や建物(不動産)の財産の所在や面積、所有者の住所・氏名などを登記簿に記録し、これを一般公開することによって、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。

もしも、不動産登記をしておかないと

例えば、不動産を購入した人は、売買契約によってその所有権を取得しますが、その登記を怠ると、第三者に所有権を主張できないという不利益を受けることになり、また、場合によっては所有権を失うことさえあります。
これは、登記を信頼して取引をした第三者を保護する必要があり、このような不利益を受けないために、きちんと登記をすることによって、実際の権利関係と登記が一致する状態を維持する必要があるからです。
これによって、登記を信頼して安全に不動産の取引をすることが可能になります。

各種の不動産登記

所有権移転登記(売買・相続・贈与・交換等)

土地・建物を売買したときや贈与したとき、また相続が起こったときなどに、所有者の移動の事実を明らかにするために、新所有者に所有権移転登記を申請する必要があります。

所有権保存登記

建物を新築した時、まず、家の引渡しを受け、建物表題登記をします。
(これは、土地家屋調査士の仕事です。)その後、その建物の所有者が誰であるのかを明らかにするために、所有権保存の登記を申します。

(根)抵当権設定登記

お金の貸借があった時に、貸主の権利を保全するために、不動産に対して、どのような条件(金利、損害金等)で、誰(債務者)にいくら(債権額)貸したのかを登記します。

(根)抵当権抹消登記

お金を返済した時、または、(根)抵当権を解除・放棄等した時に行う登記です。

その他の登記

住所・氏名変更登記・・・・・・・・・・住所や氏名を変更されたとき
賃借権設定登記・・・・・・・・・・・・・不動産を賃借されたとき
地役権設定登記・・・・・・・・・・・・・他人の土地の通行等の権利を有したとき
地上権設定登記・・・・・・・・・・・・・他人の土地の使用する権利を有したとき

当事務所では以下の司法書士業務を行っております。

不動産の登記手続の代理 商業・法人の登記手続の代理
供託手続の代理 簡易裁判所訴訟代理等関係業務
成年後見業務

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