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簡易裁判所訴訟代理関係業務
簡易裁判所訴訟代理関係業務
認定司法書士は請求額が140万円以下の民事紛争について、代理人として裁判外で相手方と示談交渉したり、簡易裁判所で訴訟を行ったりします。当事務所の司法書士は認定司法書士であり、平成15年に認定を受けて以来、裁判事務を手掛けております。
以下、当事務所で取り扱っております裁判事務手続を照会します。
法律相談
法律に基づき相談の上で、適切なアドバイスをし、ご自身で問題を解決していただきます。
内容証明書による催告
代理人司法書士の名前で紛争の相手方に内容証明書を出します。
専門家が介入して正当な法的権利行使の内容書面が送られてきますと、多くの場合紛争の相手方は債務の履行等を行います。
示談交渉・和解契約
代理人が仲裁に入らなければ紛争が解決しそうもない場合は、司法書士が相手方と示談交渉します。 依頼人と相談の上相手方と和解契約を結びます。
民事訴訟手続(少額訴訟手続を含む)
交渉が決裂した場合、或いははじめから交渉しても無駄と思われる事件については、裁判を起こします。
この時は司法書士が依頼人の訴訟代理人となり、依頼人と相談しながら訴訟活動を行います。
その他の手続
・支払督促の手続
・証拠保全の手続
・民事保全の手続
・民事調停の手続
・訴えの提起前の和解(即決和解)の手続