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供託手続の代理
供託手続
供託にはいくつか種類がありますが、最も代表的なものとして弁済供託がりあます。
弁済供託とは、本来弁済を受け取る人が何らかの理由により受領を拒否した場合(受領拒否)に、債務者は国家の機関である供託所に金銭を供託して、弁済の事実を明らかにする手続きです。
最終的に被供託者が供託された金銭を取得することによって、一定の法律上の目的が達成されます。
このような、受領を拒否された場合の他、受領しないことが明白な場合(不受領意思明確)、債権者が誰か不明な場合(債権者不確知)にも供託ができます。
供託所とは、国の機関である法務局(登記所)が供託所として供託事務を取り扱っています。
例えば、弁済供託の場合は、債務履行地に所在する供託所が管轄供託所となります。
家賃の弁済供託ができる主な例
支払日に家賃を持参したが、家賃の値上げや建物の明渡要求などの理由で受領を拒否された場合(受領拒否)や、家主と争いが続いていて、あらかじめ家賃の受領を拒否され、家賃を持参しても受け取ってもらえないことが明らかな場合(不受領意思明確)、家主が亡くなり相続人の誰に家賃を支払えばいいのか不明な場合(債権者不確知)には、弁済供託ができます。
供託金の納入
供託金の納入については、直接供託所の窓口で取り扱う供託所と日本銀行又はその代理店に納める供託所とがあります。
供託物の払渡し
供託物の払渡請求は、還付請求と取戻請求の2種類があります。
還付請求
供託関係に基づく権利者すなわち被供託者からの払渡請求をいい、これにより供託関係は本来の目的を達して終了します。
取戻請求
供託後に供託原因が消滅したこと、当該供託が無効であること等による供託者からの払渡請求をいい、 これにより供託関係は本来の目的を達しないまま終了します。