裁判外紛争解決手続き

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土地家屋調査士業務

裁判外紛争解決手続き

裁判外紛争解決手続とは

ADR(Alternative Dispute Resolution)とも呼ばれますが、仲裁、調停、あっせんなどの、裁判によらない紛争解決方法を広く指すものです。例えば、裁判所において行われている民事調停や家事調停もこれに含まれますし、土地家屋調査士会、弁護士会、社団法人その他の民間団体が行う仲裁、調停、あっせんの手続も、すべて裁判外紛争解決手続に含まれます。
このような裁判外紛争解決手続を定義すれば、「訴訟手続によらず民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」となります。

ADR法の法律上の効果

時効の中断
認証を受けた紛争解決手続(認証解決手続)の終了後1ヶ月以内に訴訟手続に移行する等一定の要件を満たす場合には、請求時に遡って時効中断の効力が発生する。
訴訟手続の中止

当事者間に認証解決手続によってその紛争の解決を図る旨の合意があり、当事者の共同の申立がある等の一定の要件を満たす場合には、受訴裁判所は、4ヶ月以内の期間を定めて訴訟手続を中止することができる。

調停の前置に関する特則

訴え提起前に裁判所の調停を経なければならない事件のうち一定のものについて、訴えの提起前に認証解決手続を経ている等一定の要件を満たす場合には、原則として、調停の前置を要しない。

土地家屋調査士のADR

民間紛争解決手続代理関係業務(ADR)は、必要な法律知識を有するものと認定された土地家屋調査士のみが、この業務を行うことができます。但し、弁護士との共同受任であることが要件とされています。
ADRの制度を利用して定められた境界は、筆界特定制度で特定された境界とは異質なもので
あくまでも所有権の境であり、売買や時効取得等により、隣接の所有者間の合意によって定められた境界のことを言います。
したがって国が定めた公的な境界とは違うため、必然的にずれが生じます。
つまりADRで決まった境界は所有権界ということになります。

H19.1.24「境界問題相談センターおおさか」は、法務大臣より民間紛争解決手続を行える民間事業団体として正式に指定を受けました。 ADR法は、平成19年4月1日に施行されました。

当事務所では以下の土地家屋調査士業務を行っております。

土地家屋調査士業務 土地に関する調査、測量、登記
建物に関する調査・測量・登記 境界確定測量・境界復元測量
筆界特定制度 裁判外紛争解決手続き

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