建物に関する調査・測量・登記

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土地家屋調査士業務

建物に関する調査・測量・登記

当事務所では、建物に関する調査・測量及び登記関係業務を行っております。
建物に関する登記の内、滅失登記以外の登記につきましては、
建物を測量し図面の作成が必要になります。
以下、建物に関する主な登記を照会します。

建物表題登記

建物を新築した場合には、法務局に新築いたことを報告しなければなりません。
この申請を建物表題登記といい、法務局に新しく表題部という登記記録が開設されます。
表題登記を申請することで、いつ、誰が、どのような建物を建てたかが一般に公示されることになります。

建物表示変更登記

建物を増築したり一部取り壊したりした場合や居宅を改築して店舗や事務所に変更した場合等は、既に登記されている表題部に記載されている内容が、現況と異ることになりますので、これを現況と合致させるためにする登記です。

建物滅失登記

建物を取り壊した場合に申請するのが、建物滅失登記です。
この登記を申請しますと、法務局の登記記録は閉鎖されます。

建物合体登記

数棟の建物を増築して接続させ隔壁をなくし、一棟の建物とする登記です。

建物合併登記

別々の登記記録上の建物を一つの登記記録にまとめてしまう登記です。これらの建物は、建物合体登記のように増築して物理的に一つになったのではなく、物理的には全く変更がなくても、数棟の建物が一体として利用されている場合、すなわち主従の関係であると認められる場合には、登記記録を一つにまとめ、ひとつの建物は主たる建物としその他の建物は附属建物として登記記録に記載されます。

建物分割登記

建物合併登記と反対の登記です。
一つの登記記録で構成されている主たる建物と附属建物のうち、附属建物を主たる建物として新たに登記記録を開設する登記です。

建物区分登記

一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所、倉庫等の用途に供することができる部分は別個独立した建物として登記することが出来ます。
賃貸マンションなどは一棟の建物すなわち一つの登記記録で登記されることが多いのですが、前記建物であれば、所有者の意思により各部屋ごとに建物を区分することができます。

当事務所では以下の土地家屋調査士業務を行っております。

土地家屋調査士業務 土地に関する調査、測量、登記
建物に関する調査・測量・登記 境界確定測量・境界復元測量
筆界特定制度 裁判外紛争解決手続き

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