境界確定測量・境界復元測量

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土地家屋調査士業務

境界確定測量・境界復元測量

土地の分筆登記や地積更正登記を申請するときには、対象土地の周囲すべての境界を確定させなければなりません。
対象土地及び周辺土地を測量し、収集した資料を基に周囲全体の境界の位置関係を考察し、既に登記所に地積測量図が備え付けられている場合は、その図面に基づき境界復元作業を行います。
復元測量後に隣接土地所有者と立会いの上境界を確認し確定させます。
隣接土地が道路・水路等公共用地の場合は、管理者である国、都道府県又は市町村との立会い(境界明示申請といいます)が必要です。

境界確定測量の流れ

1.事前打ち合わせと説明
お客様と面談し詳しく打ち合わせさせていただきます。境界確定測量の手続の流れ、費用、日数等をご説明いたします。
万一、隣接地との間で境界のトラブルが生じている等の問題点がありましたら、対処方法もご提案申し上げます。
2.役所調査

法務局、市役所等関係官公署での事前調査

3.現地調査

役所調査資料をもとに現地踏査し、状況の確認、占有状態等の物理的状況を確認します。

4.復元測量

調査資料をもとに現地を復元測量し、境界の復元作業を行います。

5.関係役所及び民有地立会
管理者の関係役所、地元役員及び隣接所有者と現場にて境界確認の協議を行います。
6.境界杭埋設

立会成果をもとに境界杭の設置を行います。

7.関係者調印

境界確定図面を作成し、隣接所有者とは「境界確認書」を取り交わします。
この境界確認書にはご依頼人及び隣接所有者の方々の実印を押していただき、それぞれ印鑑証明書を添付していただきます。
併せて、立会い頂いた地元役員の皆様にも承諾印を頂きます。

8.登記申請

土地分筆登記若しくは土地地積更正登記を法務局に申請します。

9.測量成果の報告・納品

以上の手続の期間は、およそ2〜3ヶ月程度かかります。

当事務所では以下の土地家屋調査士業務を行っております。

土地家屋調査士業務 土地に関する調査、測量、登記
建物に関する調査・測量・登記 境界確定測量・境界復元測量
筆界特定制度 裁判外紛争解決手続き

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