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各種契約書の作成
契約書の作成意義の主な内容は次の通りです。
- 後の紛争防止(言った言わないを防ぐ)
- 紛争時の訴訟における証拠になる(訴訟の行方は証拠次第)
- 当事者双方が契約内容について精査し明確にしていく
契約書作成における留意点
契約書の内容は基本的に自由です。民法という法律は大原則として「契約自由の原則」を採用しています。
しかしながら上記契約書の意義に沿うためには、以下の点に留意する必要があります。
- 1合意内容が必要に足りていること
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- 契約を履行することにより得られる権利と義務
- 契約の履行がなされなかった際の処理
これらを定めるにあたっては法律上の知識と、契約を取り巻く当事者、業界などの知識の双方をきちんと踏まえて定める必要があります。
- 2合意内容が適法であること
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契約内容は自由に定めることができるのが原則ですが、必ずしもそうでない場合があります。
例えば契約書で定めていても、法律上または社会通念上、その内容が無効になる場合があります。
契約書の各条項は、大きく次に分類することができます。- 契約書に定めなくても法律上そうなるもの(確認的な条項になります)
- 契約書に定めて初めて効力が発生するもの(必ず記載する必要があります)
- 契約書に定めても無効になるもの(法律上、社会通念上許されない)
以上を踏まえて契約書の条項を検討する必要があります。
- 3合意内容が明確であること
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契約内容は、後の契約内容の証拠になるものです。
よって、その内容が明確である必要があります。
特に次の点は大切です。- 契約書に記載される権利内容・物・当事者を明確にする
- 正しい日本語で、誰が見ても一義的に判断できるように記載する
当法人においては各種契約書の作成、内容チェック、それらのアドバイスを行っております。
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