まず、遺産承継の手続全般・費用・必要書類・期間についてご説明いたします。説明にご理解いただけましたら、遺産承継の契約書及び委任状等に署名捺印いただきます。
契約後の手続きは、以下の手順にて

@ 遺言書の有無   
自筆証書遺言がある場合は、家庭裁判所にて検認手続します。
公正証書遺言を作成したと聞いていたのに見つからない場合は、公証人役場で調査します。  
A 相続人の調査   
相続人皆様の戸籍謄本等を収集し、相続人を確定します。
B 相続財産の確定  
相続人様からの聴取に基づき相続財産を調査し目録を作成します。
C 相続方法の方針  
遺産全体がプラスかマイナスによって相続方法の方針が変わります。
専門家を交えてじっくり検討しましょう。
D 準確定申告    
被相続人に所得があった場合は、相続発生後4カ月以内に準確定申告が必要です。信頼できる税理士を紹介いたします。
E 預貯金等の解約   
預貯金・保険・株式・投資信託等
F 名義変更     
不動産・自動車等
G 遺産分割協議   
専門家を交えて、相続人皆様の合意により遺産分割協議書を作成します。
H 相続税の申告   
相続税の申告が必要な場合は、信頼できる税理士を紹介いたします。
I 不動産の売却   
相続した不動産を処分(売却・賃貸等)したい場合は、信頼できる不動産業者をご紹介します。