特別寄与料を請求するための要件は何か


特別寄与料を請求するための要件は次のとおりです。
1.被相続人に対する無償の行為であること
2.療養看護その他の労務の提供であること
3.被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合であること
4.以上の行為をした者が被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者又は欠格事由に該当し、あるいは廃除によってその相続権を失った者を除きます。)であること
5.改正法施行日(令和元年7月1日)以降に開始した相続に関するものであること