相続分の指定がある場合における債務の承継に関して
どのような改正がなされたのか

相続分の指定等がされた場合であっても、債務の承継に関しては、相続人は、原則として法定相続分に応じて相続債務を承継することを定める規定が新設されました。これは、従来あった判例の考え方を明文化したものです。
そこで、新法では、この判例の考え方を明文化して、民法902条の2本文において、「被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共へ同相続人に対し、第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる」と規定し、原則として法定相続分に応じて承継されることを明らかにしました。

指定相続分による債務の承継
民法902条の2ただし書は、「ただし、その債権者が共同相続人の1人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない」として、相続債権者の承諾があれば指定相続分により債務が承継されることを認めています。